先日、離婚をした、という方からの相談がありました。
タイトルにある状態で、不動産の処理をどうしたらいいかという相談です。
共働き世帯の増加に伴い、夫婦で住宅ローンを共同名義で借りる連帯債務型を選択する方が増えています。
メリットとして
①夫婦の収入合算で融資枠が大きくとれる
②住宅ローン控除を夫婦それぞれで受けられる
③団体信用生命保険が二人で入れる
とあり、借入をするときには大変便利な制度なのですが、いざ離婚、となると一気に厄介になります。
連帯債務は、夫と妻が1つの住宅ローンを共同名義で返済する形。夫婦どちらか一人が住宅ローンの主債務者となって住宅ローンを借入れ、もう一人は連帯債務者として同じく、その住宅ローンを借入れます。連帯債務者は主債務者と同等の返済義務を負うことになります。
それぞれに返済義務がありますので、たとえ離婚をした場合でも、連帯債務者の責任はどちらも同じで「2人とも住宅ローン全額の支払義務を負う」ため、どちらかが払わなければ、金融機関は双方に住宅ローン全額の返済するよう求めてきます。
離婚をする、となった場合、家をどうするか、は非常に悩むところです。
選択肢としては
A:売却
B:どちらか一方が住み続ける
のどちらかになりますが、Aの場合は物件価値がローン残高より高い場合は何も問題ありません。逆に低い場合は残債をどうするか、を決めなくてはなりません。
また、Bの場合でも、連帯債務にしている場合、持ち分(物件の所有権)も50%にしていることが多く、出ていく方へどのようにして分割するかも話し合う必要があります。
連帯債務を抜けるには
①債務者の差し替え
②単独債務に借換え
③売却
となります。
ご相談者の場合は現在家に残ってローンを払っているようでしたが、上記の事を踏まえ、家もまだ新しい今のうちに出来れば売却して整理したい、ということでした。
新しく結婚される3組に1組は離婚する時代と言われています。かなり高い確率で本当にびっくりします。
担当FP:伊藤伸哉